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「戦争法案」強行採決許さない SEALDs KANSAI街宣に若者300人声上げ
2015年7月11日、京都民報
安倍政権が来週にも「戦争法案」の衆院強行採決を狙う中、関西地方の学生でつくる「SEALDs KANSAI」(自由と民主主義のための関西学生緊急行動)は10日、京都市下京区の「マルイ」前で街頭宣伝を実施し、「戦争法案に反対しよう」と呼びかけました。300人以上の学生や若者が集まり、「憲法違反の戦争法案を止めよう」と声を上げました。
「憲法守れ」「NO WAR」などのプラカードを持った若者の中心で、BGMを流しながら学生がマイクを握りスピーチ。「私は人を殺したくない。誰も殺してほしくないから反対」(ニュージーランドに留学中の学生)、「在日コリアン4世で参政権がない。でも自分の住む国の政治に声を上げたい」(大阪芸術短大1回生)、「東日本大震災で被災者のためにがんばった自衛隊の姿にあこがれた。あの自衛隊員に死んでほしくない」(立命館大学4回生)など、自らの反対する理由を訴えました。
宣伝には、「安保保障関連法案に反対する学者の会」から京都大学の山室信一教授、西牟田祐二教授らが参加し、それぞれ「安倍首相はポツダム宣言も読まず、これまでの政府の意見に反省もなく、『戦後レジームを脱却』と言う反知性主義。皆さんが知性を身につけたたかう姿に敬服する」(山室教授)、「日本国憲法を変えることなく無力にする『ナチスの手口』で、戦争しようとしている。若者たちと私たちの連帯は第一歩。民主主義を根付かすためにともにがんばろう」(西牟田教授)と訴えました。
チラシを配っていた同志社大学2回生は、「戦争を絶対にしてはならないというのは、自民党の人も含めた共通の思いと信じていたのに、安倍さんの動きに驚いている。少しでも多くの人に声を上げてほしい」と話しました。
>300人以上の学生や若者が集まり、「憲法違反の戦争法案を止めよう」と声を上げました。
実際には「戦争法案」というものはなく、あるのは「安保法案」だ。
いわゆる「戦争法案」(正しくは「安保法案」)に反対する理由が「憲法違反」というなら、日本国憲法そのものが当時の国際法に違反して占領軍によって押し付けられた違法な憲法となる。
占領軍(GHQ)が日本に対して「日本国憲法」を押し付けた行為は「占領者は、占領地の現行法律を尊重して、公共の秩序及び生活を回復確保する…」とした国際法(ハーグ陸戦条約)に対する明らかな違反行為だった。
だから「日本国憲法」は無効なのだ。
「憲法違反の戦争法案を止めよう」と声を上げるなら、その前に「国際法違反の日本国憲法を破棄しよう」と声を上げるべきだ。
安保法案が憲法違反かどうかは意見が分かれるが、日本国憲法が国際法違反であることは明白だ。
>「憲法守れ」「NO WAR」などのプラカードを持った若者の中心で、BGMを流しながら学生がマイクを握りスピーチ。「私は人を殺したくない。誰も殺してほしくないから反対」(ニュージーランドに留学中の学生)、「在日コリアン4世で参政権がない。でも自分の住む国の政治に声を上げたい」(大阪芸術短大1回生)、「東日本大震災で被災者のためにがんばった自衛隊の姿にあこがれた。あの自衛隊員に死んでほしくない」(立命館大学4回生)など、自らの反対する理由を訴えました。
「在日コリアン4世で参政権がない。でも自分の住む国の政治に声を上げたい」って、外国人による露骨な政治活動だ!
外国人は、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす政治活動をすることが禁じられている!
昭和53年10月4日の「マクリーン事件」の最高裁判決で、「外国人の政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等が保障されていない。」とされた。
つまり、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす外国人の政治活動は、禁止されている。
しかし、現実問題となると、何を以て「政治的意思決定に影響を及ぼす」かが曖昧となり、なかなか処罰に至らない。
いずれにせよ、テレビや新聞などのマスコミが外国人の政治活動を取り上げてガンガン報道すれば、彼らの政治活動は、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす!
したがって、もっと分かり易くて取り締まり易い【外国人政治活動禁止法】が必要だ!
>宣伝には、「安保保障関連法案に反対する学者の会」から京都大学の山室信一教授、西牟田祐二教授らが参加し、それぞれ「安倍首相はポツダム宣言も読まず、これまでの政府の意見に反省もなく、『戦後レジームを脱却』と言う反知性主義。皆さんが知性を身につけたたかう姿に敬服する」(山室教授)、「日本国憲法を変えることなく無力にする『ナチスの手口』で、戦争しようとしている。若者たちと私たちの連帯は第一歩。民主主義を根付かすためにともにがんばろう」(西牟田教授)と訴えました。

京都大学教授の山室信一は大嘘吐きのインチキ野郎だ!
京都大学の山室信一教授は、NHKが2009年4月4日に放送した『プロジェクトJAPAN プロローグ「戦争と平和の150年」』に出演していた。
ちなみに、2009年放送の『プロジェクトJAPAN』は、台湾に係る捏造番組を放送したため、1万人から提訴され東京高裁で敗訴している捏造インチキ番組だ!
京都大学の山室信一は、そのNHKの捏造インチキ番組に出演し、トンデモナイ大嘘を吐いた!

以下に、2009年4月に、私がNHKに郵送した抗議文を掲載する。
〒150-8001
NHK
「プロジェクトJAPAN」係
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拝啓
4月4日放送の『プロジェクトJAPAN プロローグ「戦争と平和の150年」』を拝見しました。
番組の中にあった事実に反する間違いを指摘させて頂きますので、番組制作責任者の見解をお返事下さい。
明らかに事実と異なるのは次の箇所です。
――――――――――
NHKナレーション
憲法9条につながっている国際法の流れの1つ、それは【パリ不戦条約】、その第1条に「戦争そのものが違法である」という思想が初めて盛り込まれました。
戦争そのものが違法であるという考え方に辿り着いた世界。
しかし、直後に起きた世界恐慌をきっかけに激しい国益の衝突が起き、やがて第2次世界大戦に衝突していきました。
国際法の視点から見たとき、【パリ不戦条約】には戦争の勃発を防げなかった弱点があったと山室さんは考えています。
京都大学教授の山室信一
「パリ不戦条約は、どんな行為であれ戦争という形で軍事的な行動を起こすことは禁止していたはずなんです。同時に、日本は、この不戦条約を免れるために、自分が行っている実質的には戦争状態を【事変】という言い方に言い替えました。「【満州事変】もそうでしたし、それからずっと続きました【日中戦争】も、【日華事変】あるいは【日支事変】と言い方をしたわけですね。これは戦争ではないという言い方にすることによって当時の国際法の不戦条約違反も免れようといたしましたし、同時にまた戦時国際法の適用も免れようとしたわけですね。」
NHKナレーション
当時の日本は石油などの軍事物資をアメリカからの輸入に頼っていました。
しかし、アメリカには戦争当事国への物資の輸出を禁じる法律【中立法】がありました。
日中の衝突が戦争と認定され、アメリカからの輸入が途絶えることを日本は恐れました。そこで宣戦布告はせず、【事変】という言葉を使って攻め込んだのです。
――――――――――
番組制作者や京都大学の山室信一は、「パリ不戦条約は、どんな行為であれ戦争という形で軍事的な行動を起こすことは禁止していた」とか、「日本が1928年のパリ不戦条約違反を免れるために【満州事変】や【支那事変】において【戦争】ではなく、【事変】という言い方にした」と述べましたが、完全な間違いです。
あまりにも低レベルであり、「間違い」というより意図的な「虚偽」ではありませんか?
パリ不戦条約は、自衛戦争で軍事的な行動を起こすことを禁止しませんでした。
したがって、このパリ不戦条約違反を免れようとして日本が「事変」という言い方をしたということも事実に反します。
確かに日本は、米国などからの物資の輸入停止を恐れて「戦争」ではなく「事変」という言い方をしました。
しかし、「当時の国際法のパリ不戦条約違反を免れようとして【事変】という言い方をした」というのは妄想です。
パリ不戦条約が自衛戦争を認めていたことは、国際法や歴史の研究者であれば誰でも知っていることです。
NHKの番組制作者でも、当然知っていた筈です。
何故NHKは山室信一の無知丸出しの間違った発言を放送したのでしょうか?
是非ご回答願います。
また、NHKはナレーションで「アメリカには戦争当事国への物資の輸出を禁じる法律【中立法】がありました」と述べましたが、ヨーロッパで1939年に第2次世界大戦が勃発した後、米国は戦争当事国となった英国に向けて米国の護衛艦まで付けて物資を輸出したことについては全く触れませんでした。
米国の中立法について述べておきながら、実際には米国が中立法を無視した事実について言及しないのは、明らかな手落ちです。
更に、NHKはナレーションで「日本は、【事変】という言葉を使って攻め込んだのです。」と述べましたが、日本は上海戦の前にも、上海戦の後(南京戦の前)にも、南京戦の後にも、支那に対して大幅に譲歩した和平案を提出しました。
蒋介石は、戦争を仕掛け、日本が提出した和平案を全て蹴り、戦争の継続と拡大を公言していました。
「日本が攻め込んだ」というNHKの言い方は悪意に満ちた虚偽です。
この点に関しても、ご説明願いします。
念のため、以下にパリ不戦条約に関する資料を示します。
■1928年締結「パリ不戦条約」関する補足資料
――――――――――
【米国政府覚書】
(抜粋)
1928年(昭和3年)6月23日
一、自衛
反戦条約米国草案に、自衛権を制約又は侵害するものは一切含んでいない。自衛権は各独立国に固有のものであり、各条約に包含さるるものである。各国は条約文には関係なく攻撃侵略よりその領土を防衛する自由を常に有しその国のみが自衛戦を必要とするか否かを決定する能力を持つているのである。若しもその主張が正当な場合は全世界がその行動を非難するどころか称賛するであろう。但し、此の不可譲権を条約により明文にしようとすれば「侵略」を定義しようとする時遭遇すると同様の困難に突き当たる。之は同一の問題を向ふ側から取扱はうとするのである。如何なる条約文も自衛の本質的権利に何者をも付加し得ざるを以て条約が自衛の法的観念を規定することは平和を促進する所以ではない。がむしやらな者にとつては条約の定義に一致せしむべく事件を作成するのは極めて容易であるからである。
東京裁判資料刊行会編『東京裁判却下未提出弁護側資料』第1巻240(上下)頁
――――――――――
解説
【1928年不戦条約の解釈】
●米国政府の自衛権の解釈(1928年6月23日)
(略)
しかも米国政府の自衛権の解釈によれば、不戦条約は国家の自衛権発動を容認し、戦争が自衛戦争か否かの決定権を戦争当事国に与えたのだから、この条約は全ての戦争を容認したに等しい。戦争当事国が「我が国は、自衛の為の武力行使に訴えざるを得ない情勢にあり、我々の戦争は自衛権の発動であり自衛戦争である」と宣言すれば、戦争は自衛戦争となり、不戦条約はこれを容認するからである。
つまり不戦条約は、ケロッグ国務長官から、全ての戦争を否定する条項と、全ての戦争を容認する解釈を与えられた支離滅裂な条約であり、パル博士の指摘通り、「法の範疇から除外される」に十分であり、現在でも、侵攻戦争はその厳格な法的定義を持ち得ず、国際法上の犯罪とはなっていないのである。
――――――――――
自衛の問題に関して、ケロッグ氏は次のように言明した。
自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛だけに限られてはいない。そして本条約のもとにおいては、自衛権がどんな行為を含むかについては、各国みずから判断する特権を有する。
323P
ホールの見解。
自存権は、ある場合においては、友好国、または中立国に対する暴力行為を、正当化することがある。
(略)
国家は外国にある自国民を保護する権利を有する。
328P
リビエは、この自衛権または自存権を次のように説明している。
(略)
政府は、自国の安全のため、他の一国の権利を侵害する権利を与えられているし、且つある状況のもとにおいては侵害する義務を負うことさえある。
329P
東京裁判研究会編『パル判決書』上巻
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お手数ですが、見解と回答をお願います。
〒1●●-0●●● 東京都●●区●●7-●-●
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