
蓮舫の二重国籍について
陳哲郎(チン・チョルラン=福山哲郎)と菅直人「問題なし」

その他の民進党議員「問題あり」

原口一博「国籍法14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。…公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある。」

長谷川幸洋「ジャーナリスト仲間で聞いたら『俺達は皆知ってたよ。彼女は台湾国籍を持ってるよ』と皆が言っていた。」
読売テレビ「そこまで言って委員会NP」:平成28年(2016年)9月18日放送
司会議長:辛坊治郎 副議長:渡辺真理
パネリスト:金美齢、 桂ざこば、 長谷川幸洋、 末延吉正、 中田宏、 竹田恒泰
ゲストパネリスト:菅直人、 古賀之士、 原口一博、 松野頼久 渡辺周、福山哲郎、 北神圭朗、 泉健太
ゲスト:須田慎一郎

■動画
そこまで言って委員会NP 最新 2016年9月18日
https://www.youtube.com/watch?v=WD7zaSag8RQ
そこまで言って委員会NP 2016年9月18日 160918 あの元首相も緊急参戦!民進党が委員会を占拠!?
https://www.youtube.com/watch?v=iLk1BkCTQHw
蓮舫の二重国籍について「問題なし」と主張した民進党の陳哲郎(チン・チョルラン=福山哲郎)と菅直人の2人は、完全に法令順守意識(コンプライアンス意識)が欠如しており、法治主義国家の国会議員として失格だ!

また、ジャーナリストの長谷川幸洋は「ジャーナリスト仲間で聞いたら『俺達は皆知ってたよ。彼女は台湾国籍を持ってるよ』と皆が言っていた。」と暴露した!

そりゃ、そうだろう。
わずか2週間くらいの短期間にネット上に掲載されただけでも、蓮舫が「私は、二重国籍なんです。」とか「中国国籍(中華民国籍、台湾籍)を維持している」などと発言している証拠が4つくらい発見されている。
新聞や雑誌に活字として残っているだけでもこれくらいあるのだから、蓮舫が常日頃口頭で話している回数は何百倍~何千倍もあるものと思われる。
事実を知っている人たちは、裁判になったら是非とも証人として事実を証言して頂きたい。
実際には、蓮舫の二重国籍は国籍法14条及び同16条の両方に違反しているし、蓮舫の国籍に係る表示や言動は公職選挙法235条に違反している!
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51984287.html
池田信夫 blog
2016年09月18日16:17
蓮舫氏は「日本人ではないので国会議員になれない」
【動画】
そこまで言って委員会NP 2016年9月18日 160918 あの元首相も緊急参戦!民進党が委員会を占拠!?
https://www.youtube.com/watch?v=iLk1BkCTQHw
きょう放送の「そこまで言って委員会NP」で、金美齢氏が「2009年に日本国籍を取得するとき、法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失証明書を持ってきてくださいと求められた」と証言した。原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。
――――――――――
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
――――――――――
原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある」。
これは八幡さんも私も指摘した通りだ。日本国籍を選択するためには、国籍法14条2項によって外国籍を離脱していなければならない。「外国の国籍を放棄する旨の宣言」はブラジルのように国籍離脱を認めていない場合であり、台湾は国籍離脱できるので、台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。
つまり蓮舫氏は公選法10条で被選挙権の条件として定める「日本国民」ではないので、国会議員にはなれない。したがって彼女は議員資格を失い、民進党代表の地位も失う、というのが原口氏の見解だ。
要するに、国籍法14条によれば、外国の国籍を離脱しない限り、日本の国籍を選択したことにはならないのだ!

原口一博「国籍法14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。…国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある。」
●参考
【国籍法】
(国籍の選択)
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
蓮舫のケースが、国籍法14条に違反していることは明白だ。
一方、蓮舫は、国籍法16条について「外国の国籍の離脱」は「努力義務であり、努力しているから問題ない」と主張している。
しかしながら、国籍法16条は「努力義務」とされているが、それはブラジルなど国籍離脱ができない外国を想定しているためであり、台湾のように離脱できる国については遵守すべき義務と解される。
したがって、9月15日に法務省が示した見解によれば、蓮舫のケースは国籍法14条及び同16条の両方に違反している可能性が高い。

■動画
https://www.youtube.com/watch?v=n3CdZLDoBOA
法務省「蓮舫新代表の“二重国籍” のケースも、国籍法違反に当たる可能性がある」
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160915-00000047-nnn-soci
“二重国籍”国籍法違反の可能性も~法務省
日本テレビ系(NNN) 9月15日(木)15時35分配信
法務省は15日、民進党の蓮舫新代表のいわゆる“二重国籍”問題に関連して、一般論として日本国籍取得後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ国籍法違反に当たる可能性があるとの見解を明らかにした。
法務省は15日、「日本の国籍事務では台湾出身者に中国の法律は適用していない」との見解を公表した。これは中国の法律が「外国籍を取得した時点で自動的に中国籍を失う」と定めていることを念頭に、台湾出身の人が国籍を自動的に失うわけではないとの見解を示したもの。
一方で、日本の国籍法は二重国籍の人についてどちらかの国籍選択義務に加え、日本国籍を選んだ場合の外国籍離脱努力義務を定めていて、日本国籍を取得した後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ、国籍法違反に当たる可能性があるという。
法務省は「国籍法違反に当たるかどうかは個別・具体的な事案ごとの判断になるので一概には言えない」と強調しているが、蓮舫新代表のケースも国籍法違反に当たる可能性が出てきたことになる。
法務省が9月15日に明確に「蓮舫のケースも国籍法14条及び同16条の両方に違反している可能性がある」という見解を示したにもかかわらず、直後にテレビに出演して蓮舫の二重国籍について「問題なし」と主張する陳哲郎(チン・チョルラン=福山哲郎)と菅直人は、法令順守意識が著しく欠如している。

●参考
【公職選挙法】
(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
公職選挙法235条では、身分、職業もしくは経歴などについて虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
蓮舫は、【選挙公報】などに何度も「1985年、台湾籍から帰化。」などと虚偽の記載をした!
池田信夫によれば、蓮舫は、少なくとも平成25年(2013年)まで公式ホームページに「台湾籍から帰化」と公表していた!
https://twitter.com/ikedanob/status/773038663751958528
池田信夫
@ikedanob
二重国籍は国会議員の欠格事由ではないが、経歴詐称は過去に議員辞職している。
2013年に「台湾籍から帰化」と書いていたのを削除したことをみても、過失とは考えにくい。
少なくとも代表選は撤退しないと、検察が動くだろう。
2016年9月6日 15:02
また、平成28年(2016年)9月の民進党代表選の最中に蓮舫は公共の電波で「私は、生まれた時から日本人です」、「高校3年で…18歳で、日本人を選びましたので、台湾籍、抜いてます」、「昭和60年に台湾籍の放棄を宣言した。」などと嘘を吐きまくっている!
蓮舫は、自分が台湾籍を持ち続け、二重国籍となっていることを知っていたにもかかわらずだ。
上記の一連の蓮舫による虚偽表示や虚偽発言は「二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」の罰則がある【公職選挙法違反】「(経歴詐称)に該当するため、蓮舫は国会議員を失職し、公民権停止5年となり、公民権停止中は選挙活動もできなくなる。
ちなみに、当番組に出演した民進党の議員8人のうち、代表選で蓮舫に投票したのは、古賀之士だけだった。
他の8人は、蓮舫ではなく、前原や玉木に投票したそうだ。
よって、今回の出演者の殆どが、現在は民進党の中枢から外れそうな連中ばかりだ。
http://www.asahi.com/articles/ASJ9K3DHZJ9KUTFK003.html?iref=comtop_8_04
蓮舫新代表、安住代表代行と山井国対委員長を内定
2016年9月17日10時57分、朝日新聞デジタル
民進党の蓮舫代表は新執行部人事をめぐり、代表代行に安住淳国会対策委員長、国会対策委員長に山井和則氏を内定した。山井氏は幹事長に就任した野田佳彦氏の首相在任中も民主党の国会対策委員長を務めた。
蓮舫氏はまた、江田憲司代表代行を留任させ、辻元清美役員室長を組織委員長に起用する方針。代表代行には安住、江田両氏のほか、細野豪志元環境相も内定している。
蓮舫氏は17日午前の読売テレビの番組に出演。野田氏を幹事長に起用した理由について「安倍晋三首相に対して論戦を、経験を持ってできる人」と説明した。人事については「広範な声が党内にあるので、老壮青を含めてバランスを見たい」と語り、週明けまでに固める意向を示した。
なお、蓮舫が民進党の執行部に起用しようとしている野田佳彦、安住淳、江田憲司、細野豪志、山井和則、辻元清美のうち、組織委員長に起用する方針としている辻元清美は、9月15日付当ブログ記事でも取り上げたとおり、平成13年(2001年)に、ペルーのフジモリ大統領の二重国籍について追及していた!

【民進党ブーメラン】辻元清美、日系のペルー元大統領の二重国籍について厳しく追及していたことが判明「国籍法に基づき国籍喪失を行ったのか」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151039.htm
平成十三年三月六日提出
質問第三九号
ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問主意書
提出者 辻元清美
(一部抜粋)
一 フジモリ氏の日本国籍について
1 政府は日本国籍と外国籍を併せ持つ、いわゆる二重国籍者についてどのように把握されているのか、明らかにされたい。
2 政府はフジモリ氏の日本国籍保持という事実をいつから承知していたのか、明らかにされたい。また、二〇〇〇年一一月二一日にフジモリ氏自身により日本国籍保持の認識が表明されたが、それ以降の確認作業は、いつどのように行われたか、その事実関係を明らかにされたい。
3 フジモリ氏は二〇〇〇年一一月一七日に来日し、その後一二月一二日に日本国籍が確認された旨の発表がされたと承知している。その間、ペルー国会では一一月二一日(現地時間)に大統領の罷免決議がなされ、翌二二日(同上)には後継大統領が就任している。来日後国籍確認に至るまでの間、同氏はいかなる滞在資格により滞在していたのか、明らかにされたい。
4 一九九〇年七月にフジモリ氏はペルー共和国大統領に就任している。フジモリ氏がいわゆる日系人であることは当初より公知の事実であったと考えるが、日本政府はその就任時点でフジモリ氏の国籍を確認したのか。もし確認を怠ったのであれば職務怠慢であると考えるがいかがか。また、その時点で政府がフジモリ氏の日本国籍保持を確認していたのであれば、国籍法第十六条第二項に基づき国籍喪失の宣言を行ったのか明らかにされたい。もし行わなかったのであれば、その理由並びにどのような場合にこの条項に基づく宣言がありうるのか、明らかにされたい。
今後、蓮舫の二重国籍(国籍法違反)や経歴詐称(公選法違反)に係る追及は厳しさを増す。
この記事は、FC2ブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」の約1日遅れのコピーです。
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