
■動画
民進党・蓮舫代表、日本国籍の選択宣言行う
https://www.youtube.com/watch?v=2Ig2PZHzhFE

■動画
蓮舫氏 台湾籍離脱不受理で日本国籍選択「宣言」(16/10/16)
https://www.youtube.com/watch?v=52mWU315LvI
蓮舫、台湾籍離脱不受理で、10月7日に日本国籍選択「宣言」 !
「戸籍謄本は公開しない」
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000085638.html
蓮舫氏 台湾籍離脱不受理で日本国籍選択「宣言」
2016/10/16 00:22、テレビ朝日
民進党の蓮舫代表は、いわゆる「二重国籍」問題について、台湾籍の離脱証明書が受理されず、代わりに日本国籍の選択を宣言する手続きを取ったことを明らかにしました。
民進党・蓮舫代表:「台湾の籍を抜けた証明書は不受理とされました。受け付けて下さいませんでした。行政指導されましたので、(戸籍法)104条にのっとって(日本国籍の)選択宣言をしました」
蓮舫代表は二重国籍問題を受けて、台湾籍から離脱する手続きを取り、証明書も受け取っていました。しかし、離脱証明書を政府側に提出して日本国籍を選択しようとしたものの、受理されませんでした。このため、蓮舫代表は、日本国籍だけを持つ意思を宣言する「国籍選択届」を7日に提出したということです。一方で、安倍総理大臣が求めた戸籍謄本の公開については、引き続き行わない意向です。
>民進党の蓮舫代表は、いわゆる「二重国籍」問題について、台湾籍の離脱証明書が受理されず、代わりに日本国籍の選択を宣言する手続きを取ったことを明らかにしました。
> 民進党・蓮舫代表:「台湾の籍を抜けた証明書は不受理とされました。受け付けて下さいませんでした。行政指導されましたので、(戸籍法)104条にのっとって(日本国籍の)選択宣言をしました」
蓮舫が都内の区役所に台湾籍の離脱証明書を提出したが受理されなかったことは、10月14日に金田勝年法相が説明したことを裏付けている。
金田法相は14日の記者会見で、蓮舫が二重国籍の解消のために行ったとしている手続きについて「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。

区役所で受理しているのは、日本国籍の選択の宣言(国籍選択届)だ!
>このため、蓮舫代表は、日本国籍だけを持つ意思を宣言する「国籍選択届」を7日に提出したということです。
ハァ?!
10月7日?!
蓮舫「9月23日に台湾籍の離脱証明書を区役所に提出したが受理されなかった。日本国籍選択の宣言をするようにと行政指導をされたので、戸籍法104条にのっとって10月7日に選択宣言をした」
つまり、蓮舫は、平成28年10月7日まで国籍法14条で「義務」と定められている【国籍の選択】の宣言をしていなかった!
なぜ、9月23日に台湾籍離脱が不受理となり、国籍選択の行政指導を受けたにもかかわらず、蓮舫は10月7日まで国籍選択届を出さなかったのか?
2週間も放置したのは、国籍選択宣言をせず、しらばっくれようとしたからではないのか?!
実は、自民党の小野田紀美議員が【国籍選択の宣言日】記載の戸籍謄本の画像をフェイスブックに掲載したのが10月4日だった!
蓮舫は、小野田紀美が10月4日に【国籍選択の宣言日】記載の戸籍謄本を示したので、慌てて10月7日に国籍選択届の提出に動いたものと考えられる!
そして、蓮舫は、平成28年10月7日まで違法な二重国籍だったにもかかわらず、【選挙公報】や「ホームページ」などで有権者に対して「1985年、台湾籍から帰化。」と虚偽表示をして参院選で3回も当選してきた!
これは、罰則規定が設けられている「経歴詐称」の【公職選挙法違反】に該当する!
また、蓮舫は二重国籍問題が発覚して約1週間後の平成28年9月6日の記者会見で「昭和60年に日本国籍を取得し、台湾籍の放棄を宣言した。台湾籍は有していない」と述べていたが、やはり真っ赤な嘘だった!
●平成28年(2016年)9月6日

蓮舫「昭和60年に日本国籍を取得し、台湾籍の放棄を宣言した。台湾籍は有していない」(平成28年9月6日)
蓮舫は、予想どおり、かなり悪質な国籍法違反と公職選挙法違反の犯罪者であり、息を吐くように嘘を吐く奴だった!
>一方で、安倍総理大臣が求めた戸籍謄本の公開については、引き続き行わない意向です。
この期に及んで、まだ戸籍謄本を隠蔽するのか?!

戸籍謄本を示さなければ、本当に10月7日に日本国籍選択届を提出したのかどうか分からない!
国籍法14条は【国籍の選択】の宣言を「義務」と定めているのだから、蓮舫が日本国籍の選択宣言を本当にしたことを証明しないことは許されない!
【参考】

【国籍法】
(国籍の選択)
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
さらに、上述したとおり、蓮舫は、平成28年10月7日まで違法な二重国籍だったにもかかわらず、【選挙公報】や「ホームページ」などで有権者に対して「1985年、台湾籍から帰化。」と虚偽表示をしたまま参院選で3回も当選した!
これは、罰則規定が設けられている「経歴詐称」の【公職選挙法違反】に該当する!
蓮舫は、予想どおり、かなり悪質な国籍法違反と公職選挙法違反の犯罪者だった!
これで蓮舫が議員辞職しないなどということは、絶対に許されない!
民進党は、民主党時代に学歴詐称をした古賀潤一郎議員を除名したのだから、国籍詐称した蓮舫も除名しなければおかしい!
直前に嘘を吐いて当選した先月15日の民進党代表選も、もちろん無効となる。
■■まとめ■■
蓮舫は、自分がずっと二重国籍を維持していたことを認識していた。
そして、実際に蓮舫は、平成元年に22歳に達するまでに国籍を選択せず、平成5年や平成9年や平成22年などに日本や支那などで最低でも4回以上「私は、二重国籍なんです。」とか「中国国籍(中華民国籍、台湾籍)を維持している」などと証言している!
しかし、一方で【選挙公報】や「ホームページ」などには「1985年、台湾籍から帰化。」と虚偽表示(公選法違反)をしてきた!
最近もテレビ番組で「私は、生まれた時から日本人です」とか「高校3年で…18歳で、日本人を選びましたので、台湾籍、抜いてます」などと嘘を吐き、記者会見でも「昭和60年に台湾籍の放棄を宣言した。」などと嘘を吐いて民進党の代表選で当選した。
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