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NHK受信契約義務は合憲!最高裁が初判断「テレビ設置時に遡り受信料支払え」!放送法違反はNHK

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NHK受信料訴訟の最高裁判決後、記者会見する高池弁護士(右)ら被告側の代理人(6日午後、東京都千代田区)日経新聞
NHK受信料訴訟の最高裁判決後、記者会見する高池弁護士(右)ら被告側の代理人(日経新聞、平成29年12月6日午後、東京都千代田区)


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00050078-yom-soci
NHKの受信契約義務は「合憲」…最高裁
12/6(水) 15:26配信 読売新聞

放送法の規定を巡る上告審で、「合憲」とする判決を出した最高裁大法廷(6日午後、東京都千代田区で)=読売新聞 高橋美帆撮影
放送法の規定を巡る上告審で、「合憲」とする判決を出した最高裁大法廷(6日午後、東京都千代田区で)=高橋美帆撮影

 NHKが、受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とする判決を言い渡した。

 また、受信契約は、NHKが契約を拒む人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で成立し、その未契約者はテレビ設置時に遡って受信料を支払う義務が生じるとの初判断も示した。

 放送法は「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約しなければならない」と規定。NHKは訴訟で、自宅にテレビがあるのに受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、受信契約の締結と、男性がテレビを設置した2006年以降の受信料の支払いを求めた。男性側は放送法の規定について、「契約の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。


>NHKが、受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とする判決を言い渡した。


またまた最高裁判所の不当判決だ!

今回の裁判は、これまでも頻繁にあった、NHKと受信契約を締結しているにもかかわらず、受信料を支払わなかった滞納者に対する支払い命令ではない。

最初からNHKとの受信契約を拒否して締結していない人に対して「受信契約は義務だからテレビ設置時点以降の受信料を支払え」とした初めての判断だ。

現在約900万世帯に上る未契約者との受信契約の締結にもある程度の影響が及びそうだ。






>また、受信契約は、NHKが契約を拒む人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で成立し、その未契約者はテレビ設置時に遡って受信料を支払う義務が生じるとの初判断も示した。


今回の最高裁の判断は、受信契約が成立する時期について「NHKが裁判を起こして契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。

すなわち、最高裁は、「NHKが契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退け、「契約を拒否する人から受信料を徴収するためには、今後も今回のように個別に裁判を起こさなければならない」とした。

また、いつまで遡って受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

つまり、NHKは受信契約を拒否している人との受信契約を成立させるためには今後も個別の裁判を起こさなければならないが、裁判で受信契約の承諾を命じる判決が確定すれば契約は成立し、テレビ設置時点まで遡って受信料を取り立てることができるということだ!






>放送法は「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約しなければならない」と規定。NHKは訴訟で、自宅にテレビがあるのに受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、受信契約の締結と、男性がテレビを設置した2006年以降の受信料の支払いを求めた。男性側は放送法の規定について、「契約の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。


NHKでは平成16年(2004年)以降、職員による番組制作費詐取や凶悪犯罪などの不祥事が相次いで発覚した上、以前からあった捏造報道や偏向報道が目に余るようになったため受信料の不払いが急増した。

そのため、NHKは「公平負担の徹底」を主張し、平成18年(2006年)ころから滞納者らに対する法的措置に踏み切った。

法的措置といっても、当初は主に受信契約を締結しているにもかかわらず、受信料を支払わなかった滞納者に対する法的措置だった。

ところが、今回訴えられた東京都内の60代男性は受信契約をしていたのに受信料を滞納したケースではなく、平成18年(2006年)に自宅にテレビを設置しても当初から受信契約に応じなかったとために平成23年(2011年)にNHKが提訴に踏み切った珍しいケースだ。

今回訴えられた男性は、憲法が保障する「契約の自由」を理由に受信契約の締結を拒んできた。

受信契約の締結義務をめぐって憲法判断が示されるのは、今回が初めてのケースだ。

最大の争点は、テレビなどの受信設備を置いた人は「NHKと受信契約をしなければならない」とする放送法の規定が、「契約の自由」を保障する憲法に違反しないかどうかだった。

男性側は、弁論で、契約締結は視聴者の意思によるべきで、放送法の規定は「契約の自由」に違反すると主張していた。

NHK側は、受信料制度には必要性と合理性があるとし、「憲法に違反しないことは明らかだ」と反論していた。






実は私も自宅にテレビを設置しているが、NHKと受信契約を結ぶことを拒み続けているので、今回訴えられた男性と同じ立場だ。

私がいつもNHKの受信契約要求に応じないのは、NHKが放送法第4条を遵守していないからだ!

【放送法】
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


NHKは、放送法を全く遵守していない!

NHKは、放送法第4条に違反して政治的に不公平な放送をし、事実を捻じ曲げ、意見が対立している問題についても偏った主張ばかりを取り上げている!

今回訴えられた東京都内の60代男性も「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた。

今回の裁判でNHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた!

いったいNHKの放送のどこが放送法の定める『豊かで良い放送』なのか?!

放送法を全く遵守しないNHKとの受信契約の拒否は、我々の当然の権利だ!

だから、私は、NHK(NHKが業務委託をしているヤクザ企業「株式会社グッドスタッフ」)「受信契約を結べ」と言って訪問して来ても、「NHKが放送法第4条に違反しているのでNHKと受信契約をしません!NHKが放送法を遵守するようになったら受信契約をします!」と言って受信契約を拒否し続けている!

私は、NHKとの受信契約の拒否を当然の権利だと確信しているし、上記のように言って受信契約を断り続けることの方が日本のためになるとも確信している!

私は、今後もNHKが放送法第4条を遵守するようになるまでは、NHKと受信契約を締結しない!

上述したとおり、現在NHK受信契約の未契約者は、約900万世帯に上る。

そう簡単に訴えられないという楽観的な意識もあるが、それよりも私は信念を持ち続けてNHKにも最高裁にも屈したくない!


(参考)
【実録】NHKが業務委託をしているヤクザ企業「株式会社グッドスタッフ」の悪質な取り立て!
■動画
【実録】NHKが業務委託をしているヤクザ企業「株式会社グッドスタッフ」の悪質な取り立て!
https://www.youtube.com/watch?v=r5uFV92uNtc



NHKの集金人をたった2分で追い返す方法2−2【お帰りください】
■動画
NHKの集金人をたった2分で追い返す方法2-2【お帰りください】
https://www.youtube.com/watch?v=u_zUao-567g








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